芦屋市独自の事業者に対する一時支援金が交付されます。
間接的にコロナの影響を受けていて、国や県の支援金の対象にならなかった事業者が対象となります。
条件もありますのでよく読んで、申請しましょう。
事業概要
新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言、まん延防止等重点措置、兵庫県の要請に伴う飲食店等の営業時間短縮や休業、又は不要不急の外出・移動の自粛により売上が大きく減少しているものの、売上減少の要件等により国の月次支援金や兵庫県の協力金の対象とならない中小企業及び個人事業主に対して、事業継続に向けた支援金を交付します。
対象
次の要件をすべて満たし、<対象外要件>のいずれにも該当しないことが必要です。
1,市内に本店又はこれに類する事業所等がある中小企業や個人事業主であること。
2,令和2年7月1日以前に開業しており、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
3,兵庫県による営業時間短縮要請又は休業要請等に伴う協力金の対象となっていないこと。
4,新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月~9月の売上が、令和元年(平成31年)4月~9月、令和2年4月~9月の同じ月の売上とそれぞれ比較して、いずれの月も50%以上減少しておらず、かつ20%以上50%未満の範囲で減少した月が3月以上あること。
(例)令和3年4月の売上は、平成31年4月の売上と令和2年4月の売上どちらとも比較します。
<対象外要件>
・芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団密接関係者である。
・日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準)の中分類に掲げる政治・経済・文化団体又は宗教に属する業種の事業を営んでいる。
・既にこの支援金の交付決定を受けている。
・公序良俗に反する事業を営んでいる。
・その他市長が適当でないと認める場合
交付額
一律10万円(1事業者につき1回限り)
申請方法など詳しくは下記ホームページをご確認ください
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